事業内容
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消防設備点検
消防用設備等には定期点検が必要で、6カ月に1回の機器点検と1年に1回の総合点検があり、消防設備士又は消防設備点検資格者により、特定防火対象物は1年に1回、その他の防火対象物は3年に1回実施し、その結果を消防機関へ報告する事が義務づけられています。
防火対象物定期点検
収容人員が300人以上の建物と、収容人員が30以上300人未満で特定一階段等防火対象物の建物は、防火対象物点検資格者により、1年に1回点検を実施し、その結果を消防機関へ報告する事が義務づけられています。
防火設備定期検査
不特定多数の者等が利用する建築物などの、防火シャッター・防火ドアの、定期検査が義務付けられており、防火設備検査員又は一級・二級建築士が行わなければならず、1年に1回、その結果を地方自治体(特例行政庁)に報告することが必要です。
防災管理点検
地震に対する大規模建築物の安全性を確保するために欠かせない点検で、防災管理点検資格者により、1年に1回、防災管理点検と点検結果報告が義務付けられており、消防法令に適合している場合は点検済証を1年間表示出来ます。
建築設備定期検査
特定行政庁から特定建築物に指定され、かつ換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・給排水設備を備えた建物は、検査の時期が来ると通知書が届くので、建築設備検査員又は一級・二級建築士により定期調査を実施し、特定行政庁へ報告する必要があります。
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取り扱い防災設備
消火器設置一つから、商業施設全域の設備点検業務まで、防災設備はわたしたちにおまかせください!
水の防災設備
- 消火器具
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 水噴霧消火設備
- 泡消火設備
- 屋外消火栓設備
- 動力消防ポンプ設備
- 消防用水
- 連結散水設備
- 連結送水管
- 共同住宅用連結送水管
- パッケージ型消火設備
- パッケージ型自動消火設備
- 共同住宅用スプリンクラー設備
- 特定駐車場用泡消火設備
- 可搬消防ポンプ
電気の防災設備
- 自動火災報知設備
- ガス漏れ火災警報設備
- 漏電火災警報器
- 消防機関へ通報する火災報知設備
- 非常警報器具及び設備
- 誘導灯及び誘導標識
- 排煙設備
- 非常コンセント設備
- 共同住宅用非常コンセント設備
- 無線通信補助設備
- 非常電源
(非常電源専用受電設備) - 非常電源
(自家発電設備) - 非常電源
(蓄電池設備) - 非常電源
(燃料電池設備) - 配 線
- 総合操作盤
- 共同住宅用自動火災報知設備
- 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備
- 特定小規模施設用自動火災報知設備
- 加圧防排煙設備
- 複合型居住施設用自動火災報知設備
- 防排煙設備
- 非常電源
(非常エンジン)
ガスの防災設備
- 消火器具
- 不活性ガス消火設備
- ハロゲン化物消火設備
- 粉末消火設備
- パッケージ型消火設備
- パッケージ型自動消火設備
- ダクト消火設備
- 簡易自動消火装置
その他の設備
- 避難器具
(避難はしご・緩降機・救助袋)
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